構造改革特区の提案書の再検討要請(2009) その後・・・
2010年01月13日
昨年、内閣府へ構造改革特区の提案書を提出した結果、
「特区・地域再生として対応不可」という回答が返ってきました。
詳細は、下記をご覧ください。
●2009/11/14:構造改革特区の提案書
-素材の機能性、安全性、配合量及びこの根拠に関するエビデンスを表示する健康志向食品等(仮称:健康支援食品・スキンケア製品)の製造と販売-
(http://www.lsin.org/osirase/dsp_kiji.cgi?page=osirase&stat=01&no=000013)
●2009/12/17:構造改革特区の提案書提出(2009) その後・・・
(http://www.lsin.org/osirase/dsp_kiji.cgi?page=osirase&stat=01&no=000014)
その後、私たちは意見を再提出しました!(再検討要請)
私たちが提出した再検討要請の内容と、
それに対する内閣府からの回答はこちらです!!
○再検討要請及び再検討要請に対する回答
《再検討要請》
右提案主体からの意見を踏まえ、再度検討し、回答されたい。
《提案主体からの意見》
現行制度が認めるところは最終製品であり、同機能素材を使った製品の場合、製品毎の許可が必要となる。製品の安全性担保について異論はないが、素材自体の安全性・機能性等の表示は、消費者への正確な情報提示であり、判断は消費者自身のものである。
一方、現行制度は製品毎に許可が必要な為、機能素材を有していてもコスト面で許可申請を断念せざるを得ない零細企業が地方には多い。また、現行制度下ではそのような機能素材は海外に流出する為内需拡大の機会損失となるケースが少なくない。
以上の状況も含め、本提案は地域活性化を踏まえた社会実験であり、地方特有の素材を活用し、健康維持・増進と同時に経済発展に寄与する為のものである。
《再検討要請に対する回答》
「措置の分類」の見直し:C(特区として対応不可)
「措置の内容」の見直し:1(法律上の手当を必要とするもの)
現在も、虚偽表示等でなければ、食品の素材に関して含有される成分の表示をすることは可能であるが、食品の表示については、消費者に対する正確な情報提供を確保する必要があり、機能性表示については、既存の枠組みによるべきものと考えている。我が国における保健機能食品制度については、コーデックス委員会(FAO/WTO合同食品規格計画)のガイドライン、「GUIDELINES FOR USE OF NUTRITION AND HEALTH CLAIMS」や「GUIDELINES FOR VITAMIN AND MINERAL FOOD SUPPLEMENTS」等に沿ったものであり、国際的に整合性が図られた制度である。
現在、コーデックス委員会栄養・特殊用途部会(CCNFSDU)において、機能性表示のための科学的根拠が検討されているが、我が国としても、このような会議に参加し、その動向も踏まえ、必要に応じて、対応することとしている。
このように、我が国では、国際的な動向も踏まえ、消費者に正確な情報を提供するための制度を整備しており、機能性表示については、既存の枠組みで対応することが可能である。それにもかかわらず、現行の審査基準に満たない食品の素材等の機能性表示を特区として認めることは、消費者に混乱を招く可能性があると考えている。
「特区・地域再生として対応不可」という回答が返ってきました。
詳細は、下記をご覧ください。
●2009/11/14:構造改革特区の提案書
-素材の機能性、安全性、配合量及びこの根拠に関するエビデンスを表示する健康志向食品等(仮称:健康支援食品・スキンケア製品)の製造と販売-
(http://www.lsin.org/osirase/dsp_kiji.cgi?page=osirase&stat=01&no=000013)
●2009/12/17:構造改革特区の提案書提出(2009) その後・・・
(http://www.lsin.org/osirase/dsp_kiji.cgi?page=osirase&stat=01&no=000014)
その後、私たちは意見を再提出しました!(再検討要請)
私たちが提出した再検討要請の内容と、
それに対する内閣府からの回答はこちらです!!
○再検討要請及び再検討要請に対する回答
《再検討要請》
右提案主体からの意見を踏まえ、再度検討し、回答されたい。
《提案主体からの意見》
現行制度が認めるところは最終製品であり、同機能素材を使った製品の場合、製品毎の許可が必要となる。製品の安全性担保について異論はないが、素材自体の安全性・機能性等の表示は、消費者への正確な情報提示であり、判断は消費者自身のものである。
一方、現行制度は製品毎に許可が必要な為、機能素材を有していてもコスト面で許可申請を断念せざるを得ない零細企業が地方には多い。また、現行制度下ではそのような機能素材は海外に流出する為内需拡大の機会損失となるケースが少なくない。
以上の状況も含め、本提案は地域活性化を踏まえた社会実験であり、地方特有の素材を活用し、健康維持・増進と同時に経済発展に寄与する為のものである。
《再検討要請に対する回答》
「措置の分類」の見直し:C(特区として対応不可)
「措置の内容」の見直し:1(法律上の手当を必要とするもの)
現在も、虚偽表示等でなければ、食品の素材に関して含有される成分の表示をすることは可能であるが、食品の表示については、消費者に対する正確な情報提供を確保する必要があり、機能性表示については、既存の枠組みによるべきものと考えている。我が国における保健機能食品制度については、コーデックス委員会(FAO/WTO合同食品規格計画)のガイドライン、「GUIDELINES FOR USE OF NUTRITION AND HEALTH CLAIMS」や「GUIDELINES FOR VITAMIN AND MINERAL FOOD SUPPLEMENTS」等に沿ったものであり、国際的に整合性が図られた制度である。
現在、コーデックス委員会栄養・特殊用途部会(CCNFSDU)において、機能性表示のための科学的根拠が検討されているが、我が国としても、このような会議に参加し、その動向も踏まえ、必要に応じて、対応することとしている。
このように、我が国では、国際的な動向も踏まえ、消費者に正確な情報を提供するための制度を整備しており、機能性表示については、既存の枠組みで対応することが可能である。それにもかかわらず、現行の審査基準に満たない食品の素材等の機能性表示を特区として認めることは、消費者に混乱を招く可能性があると考えている。
Posted by Luppy & N.Y. & Orange & M.S. at 20:35│Comments(0)
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