構造改革特区(2)
2009年12月01日
第2回目は、<構造改革特区の審査と認定>についてです。
特区計画の認定申請は、このような流れになっています。
■特区計画の作成
↓
■申請
→認定申請は、内閣府構造改革特区・地域再生担当室に対して行う。
↓
■審査
①基本方針に適合するものとする。
②期待される経済的社会的効果が、具体的かつ合理的に説明されていること
③円滑かつ確実に実施されると見込まれること
・特定措置を受ける主体が特定されているか、その見込みが高いこと
・特定事業案の実施スケジュールが明確であること
・・・受理日から待つこと3ヶ月・・・
◎規制所管省庁の同意
◎認定基準に適合いい
すると・・・
◎認定基準に適合いい
すると・・・
認定された場合・・・
特区誕生!!!
このようにして実現した特区はたくさんあります。
実は、
香川
にも特区が認定されています。
実は、


第3回目は<実現した香川県の特区>を紹介したいと思います

Posted by Luppy & N.Y. & Orange & M.S. at 21:07│Comments(0)